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相続税大改正の先送り

今年も早いもので、あと1ヶ月となりました。
そんな中、先週の11月27日に、驚きの報道がなされました。
自民党の税制調査会により、「相続税の大改正」が先送りとされたのです。

そもそも相続税については、平成20年の税制改正大綱で、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」への変更を、平成21年度の税制改正で検討する旨が明記されていました。
「法定相続分課税方式」と「遺産取得課税方式」の計算方式の違いについては長くなりますので省略しますが、とにかく相続税額の計算結果は全く異なるものとなります。

さらに困ったことに、「遺産取得課税方式」への変更は平成21年度の税制改正であるにもかかわらず、「事業承継税制」との関連で、平成20年10月1日以降に亡くなった方の相続税から適用するものと予定されていました。
その結果、「遺産取得課税方式」に関する条文規定がないため、「今年の10月1日以降に亡くなった方の相続税の試算が全くできない」という異常な事態に陥っていました。

今回、自民党の税制調査会は、景気や総選挙に配慮して、増税の可能性のある税制改正を先送りしたと言われていますが、方針を決定するのが遅すぎます。
それ以前に、「納税者に不利になる可能性のある税制改正を過去に遡って適用する」としていたこと自体に問題があったと思います。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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