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ガソリン税

日本の税法には、恒久的な税法と、臨時的な税法があります。
恒久的な税法としては、法人税法・所得税法・相続税法・消費税法などがあり、これらはすべて原則的なものです。
これに対し、臨時的な税法として租税特別措置法があるのですが、これには上記税法の例外規定が定められており、すべての規定に適用期限が付されています。

このように、そもそも租税特別措置法は適用期間が制限された時限立法なのですが、適用期限が近づくたびに期限を延長されているものが数多くあり、あたかも恒久的な税制のようになっているものもあります。
今回のガソリン税もそのひとつですが、法人税でも交際費課税というバカげた制度も租税特別措置法の規定です。
ちなみに、交際費課税が「なぜバカげているのか」は別の機会とします。

現在の国会は、衆議院と参議院でねじれ現象が発生しているため、適用期限の迫った租税特別措置法の適用期限の延長法案が成立しにくい状況となっていました。
特に、中小企業対策や国民生活に影響のある税制の中にも、適用期限が3月末となっている規定もあり、4月以降の制度の適用の可否について注目されていました。
しかし、先週の金曜日(3月28日)に、与野党はガソリン税の暫定税率など道路特定財源以外で、3月末で期限が切れる租税特例措置法の適用期限を5月末まで2ヶ月延長することで、なんとか合意したようです。
この結果、暫定的かもしれませんが、4月からガソリン価格が1リットルあたり25円下がることになっただけで済みました。

この「つなぎ法案」は本日中に成立する見込みですが、単なる問題の先送りに過ぎません。
5月末に再び適用期限が到来すれば、現在とまったく同じ状況になるからです。

(平成20年4月7日加筆修正)
ガソリン税以外にも、中小企業対策の租税特別措置についても3月末で期限切れになったものがあることが判明しました。
深くお詫びして訂正いたします。
ただ、4月末以降の衆議院再議決で、納税者にとって有利な規定は4月1日にさかのぼって適用される見込みです。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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