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厚生年金の料率改定

政府管掌の健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員や役員)とが半分ずつ負担することになっています。
事業主は、毎月の給与から被保険者が負担すべき保険料を徴収し、事業主負担分を加算して、納付することになります。

事業主が被保険者から両保険料を徴収するには、二通りの方法があります。
例えば、平成19年9月分の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、平成19年10月末までに納付することになるのですが、被保険者負担分をいつ徴収するかにより、二通りの方法に分かれます。
一つは、9月分の保険料を9月給与から徴収する方法です。
もう一つは、9月分の保険料を10月給与から徴収する方法です。

実務的には、後者の方法が多いのではないかと思います。
後者の方法によった場合、厚生年金保険料は平成19年9月分から改定されましたので、平成19年10月の給与から、徴収額を変更することになります。

なお、今回の厚生年金保険料の料率改定により、一般の被保険者の場合0.354%上昇し、14.996%(労使それぞれ7.498%)となっています。
残念ながら、厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されることが法律で定められていますので、今後も事業主・被保険者ともに負担が増えることになります。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
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