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改正減価償却制度(Ⅶ)

5月から断続的に連載してきました「改正減価償却制度」シリーズも今回で最後となります。
今回は、償却方法の届出についての留意点です。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長に提出することになっています。

この届出書を提出しなかった場合は、平成19年3月31日までの取得資産について適用される償却方法と同一の償却方法を選定したものとみなされます。
それまで定額法を選定していた場合は、改正後の定額法を選定したとみなされますし、定率法を選定していた場合は、改正後の定率法を選定したものとみなされるのです。
ただし、改正前の定率法と改正後の定率法、改正前の定額法と改正後の定額法等は名称こそ同一ですが、計算方法・償却限度額は大きく異なりますので、シミュレーションにより届出を行うか否かを検討することが必要です。

なお、経過措置として、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限って、平成19年3月31日以前取得資産の償却方法を変更することが、その確定申告書の提出期限まで例外的に認められていますので、ご注意下さい。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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