記事一覧

届出期限が平成18年6月30日の経過措置

7月より、平成18年の税制改正についての留意点をコラムにするつもりでしたが、平成18年6月30日が届出期限の経過措置がありますので、取り急ぎお伝えしたいと思います。
具体的には、「事前確定届出給与」に関する経過措置についての留意事項です。
新たに創設された「事前確定届出給与」の制度については、次回以降で詳細に説明するつもりですが、今回は特に、いつまでに届出を行わねばならないかについてのみ、説明します。
この制度における、本来の届出期限は実質的に職務執行の開始日(定時株主総会の日)となっているのですが、経過措置により、その日が平成18年6月30日までに到来する場合は、平成18年6月30日が届出期限とされています。
これに関し、3月決算法人のみが、この経過措置の対象と考えられがちですが、そうではありません。
そもそも、「事前確定届出給与」制度は職務執行の開始の日から終了の日まで(定時株主総会から次の定時株主総会まで)の役員に対する臨時給与の届出制度ですので、期首から定時株主総会の日までに臨時給与を支給しようとする場合には、その前の定時株主総会までに届出を行う必要があります。
例えば、11月決算法人の場合、通常、定時株主総会は翌年1月下旬頃に行われますが、×1年12月に臨時役員給与を支給したい場合には、×1年1月の定時株主総会の日までに届出が必要になります。
特に、平成18年12月に支給したい場合は、平成18年1月の定時株主総会の日が平成18年6月30日以前ですので、経過措置の対象となり、届出期限は平成18年6月30日となります。
ただ、職務執行開始までに確定していたことが前提ですので、非常勤役員に対して、従来より役員給与を年二回払いとしていた場合など、経過措置の適用は限定的になると思います。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/