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簡易課税の経過措置

平成26年の税制改正で、消費税の簡易課税制度が見直されましたが、これについては経過措置が設けられています。

消費税の納付税額は、「売上により預かった消費税額」から「支払った消費税額(仕入控除税額)」を差し引いて計算します。
しかし、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際に支払った消費税額を計算することなく、売上の一定割合(みなし仕入率)の仕入があったものとみなして「仕入控除税額」を計算することができます。
これを「簡易課税制度」といいます。
<みなし仕入率>
・第一種事業(卸売業) 90%
・第二種事業(小売業) 80%
・第三種事業(製造業)70%
・第四種事業(その他事業)60%
・第五種事業(サービス業)50%

平成26年の改正では、この「みなし仕入率」が見直され、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになっています。
改正の内容は以下の二点です。
・第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とする。(みなし仕入率50%)
・第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、みなし仕入率を40%とする。

ただし、経過措置により、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されることになりました。

経過措置の規定はわかりにくい表現となっており、多くの誤解が生じそうですが、難しいことを言うつもりはありません。
平成25年3月31日以前にに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者については、経過措置の対象にならないことだけを留意しておけば十分です。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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