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馬鹿にできない印紙税

税務調査官「子会社との取引はどういう方式ですか?」
経理担当者「請負契約です。」
税務調査官「契約書は作成されていますか?」
経理担当者「はい。これが請負契約書です。」
税務調査官「内容には問題ありませんが、印紙をお忘れですね?」
経理担当者「えっ!?」

税務調査で、比較的よくある場面です。
残念ながら、印紙を貼るべき書類に貼っていなかったのですから、言い訳はできません。
まるで「現行犯」のようなものです。

印紙税は、「請負契約書」に限らず、印紙税法で定められた文書について課税されます。
これを「課税文書」と呼びます。
↓課税文書はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
これらの課税文書に収入印紙を貼り付けた上で、印鑑または署名で消印することにより、印紙税の納付が完了することになります。
つまり、収入印紙の貼り忘れだけでなく、消印もれの場合も、印紙税の納付がなされていないことになります。

印紙税の納付がなされていない場合には、大きなペナルティが課されます。
税務調査により印紙税の納付もれを指摘された場合、本来納付すべき印紙税額の3倍もの過怠税が課されることがあります。
さらに、この過怠税は法人税・所得税の所得計算において損金や必要経費に算入されませんので、まさに「踏んだり蹴ったり」です。

日頃から印紙の貼り忘れ・消印もれに注意することも大切ですが、少なくとも税務調査の前には、閲覧を求められることが予想される書類について、十分にチェックしておくべきかと思います。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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