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結局何も変わらぬリース税制?

リース税制の改正については、以前のコラムに取り上げました。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/133.html

その中で、中小企業の場合、消費税の処理についてのみ注意が必要と書きました。
つまり、リース契約時に、リース物件にかかる消費税額の全額を控除するという点です。
たとえば、5年リース(60回払い)でリース料総額が1260万円(一回21万円)の場合ですと、リース契約時に一括して60万円(※)の税額控除を行うということです。
※1260万円×(5/105)=60万円

ところが、11月21日に国税庁より、以下の質疑応答事例が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これを要約しますと、リース取引について賃貸借処理している場合は、リース料の支払時に消費税額相当額を分割して税額控除することを認めるというものです。
上記設例の場合、21万円のリース料の支払の都度、1万円(※)の税額控除することができるのです。
※21万円×(5/105)=1万円

つまり、11月中旬になって初めて、以前と全く何も変わらない処理も容認されたのです。
ということは、平成20年4月期・5月期・6月期・7月期・8月期の法人で、平成20年4月1日以降にリース契約を行った法人は、分割控除できずに一括控除して消費税の申告をしたことになります。
また、一括控除した法人は、来期以降もリース契約が継続している限り、複雑な会計処理が要求されることになります。
国税庁も、例外処理を最終的に認めるのなら、もっと早く検討して公表すべきだったと思います。

ただし、今回の公表では、分割控除という例外処理が容認されただけであり、原則的処理が一括控除であることに変化はありません。
また、リース契約時に全額を控除できる一括控除のほうが、消費税納税の先送り効果が見込めますので、納税者にとって有利になります。
一括控除・分割控除は、リース資産ごとに選択可能ですが、いったん選択した方法は途中で変更することができませんので、リース契約初年度の消費税申告時には慎重に選択することが必要です。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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リース税制の改正

今回のテーマは、リース税制の改正です。
リース会計基準の改正に伴い、平成19年度の税制改正において、大幅な見直しがなされました。
具体的には、平成20年4月1日以後に契約するファイナンス・リース取引については、売買取引があったものとして処理することとなったのです。
つまり、「分割払いでリース会社から資産を購入する」処理を行うのです。

ファイナンス・リース取引とは以下の二つを満たす賃貸借取引をいいます。
①賃貸借期間の中途においてその解除をすることができない。
②賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する。

特に②は「フルペイアウト」と呼ばれ、以下の基準により判定されます。
リース料総額 > 見積現金購入価額×90%
この基準を適用すると、賃貸借取引のうち、大半の取引が売買処理が必要なファイナンス・リース取引に該当してしまうことになります。
ただし、中小企業の場合、売買処理を行わなくても、法人税等の計算に影響はなく、実質的に賃貸借処理を継続することができます。

しかし、消費税の取扱いは別です。
従来は、リース料支払のつど、仮払消費税を認識する処理を行っていましたが、平成20年4月1日以後に契約するファイナンス・リース取引については、リース開始時に仮払消費税を一括して認識することが必要となります。
この取扱いには例外がなく、数年後に気づいたときには取り返しのつかないことになりますので、十分ご注意ください。

具体例(税抜経理)を挙げます。
・リース料総額6300万円
・一回のリース料105万円

<従来の処理>
・リース開始時
仕訳なし
・リース料支払時
(借方)リース料 100万円(貸方)現金預金 105万円
(借方)仮払消費税 5万円

<改正後の処理>
・リース開始時
(借方)仮払消費税 300万円(貸方)長期未払金 300万円
・リース料支払時
(借方)リース料 100万円(貸方)現金預金 105万円
(借方)長期未払金 5万円


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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