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改正減価償却制度(Ⅵ)

以前にも簡単に紹介しましたが、平成19年の税制改正により、耐用年数が2年の減価償却資産について、定率法の償却率は「1.000」とされました。
この結果、耐用年数が2年であるにもかかわらず、最初の1年で償却が完了してしまうという奇妙な事態が発生することとなりました。
ただ、最初の1年で償却が完了するのは、事業年度開始月の月末までに、資産を取得し、使用を開始する場合に限られます。
事業年度の中途で資産を取得・使用開始した場合は、その月から事業年度末までの月数に応じた金額が1年目の償却限度額となり、残額は2年目の償却限度額となります。

12月決算法人の簡単な設例を挙げます。
--取得価額1,000,000円の資産(定率法、耐用年数2年)を4月20日に取得--
1年目 750,000円(1,000,000円×1.000×9/12ヶ月)
2年目 249,999円(残存簿価1円)

なお、新品取得の場合は、法定耐用年数が2年の減価償却資産は映画フィルムなど極めて少数に限られています。
しかし、中古資産の取得の場合は、使用年数によっては耐用年数が2年となることもあり、注意が必要です。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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