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雇用保険料率の引き下げ

4月19日に、改正雇用保険法が国会で成立し、雇用保険の料率が引き下げとなりました。
今回の引き下げは、失業率の低下で給付財源に余裕が出てきたことを受けての改正です。
具体的には、平成19年4月から、農林水産業や建設業以外の事業の場合、賃金総額の15/1000(事業主9/1000、被保険者6/1000)となりました。
今回の改正は、法案成立が4月19日まで遅延したことから、事業主(会社)側に伝わったのが週明けの23日になったところが多く、給与計算に間に合わないケースが多発したようです。
漏れ聞くところによりますと、厚生労働省側のミスではないかと言われていますが・・・
ただ、今月の給与計算に反映できなかった事業主の方も、来月の給与計算で調整をすれば問題ありません。
また、労働保険の申告・納付期限も、6月11日まで延長されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
失業率の低下は社会にとって望ましいことです。
長く続いた平成不況のエピローグなのでしょう。
しかし、逆に企業における人材難が顕在化しています。
既に、人材難(選べる状態)というより、人手不足(選べない状態)の状態になりつつあるのかもしれません。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/