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復興特別法人税の廃止

平成26年の税制改正で、当初3年の予定であった復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになりました。
つまり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは復興特別法人税がかからないことになります。

ところで、法人が支払いを受ける利子・配当等に係る復興特別所得税の額は、復興特別法人税から控除されることになっています。
以前より、復興特別法人税が廃止されると、上記の復興特別所得税はどこから控除するのかという疑問があったのですが、今回の前倒し廃止に伴い、規定が整備されました。

平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、法人が支払いを受ける利子・配当等に係る復興特別所得税の額は「所得税額」とみなして、法人税額から控除・還付を受けることができることになりました。

ただし、「平成26年4月1日以後に開始する事業年度」と書きましたが、一部例外があります。
決算期変更や会社の新規設立などで1年に満たない事業年度がある場合には、復興特別法人税が課税されている間の復興特別所得税については、復興特別法人税額から控除する必要がありますのでご注意ください。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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