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インターネットに接続されたデジタル複合機

平成18年の税制改正で、特別償却に関する改正はいくつかありますが、主なものとしては以下の2点が挙げられます。
①「情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却」の創設
 (「情報通信機器等を取得した場合等の特別償却」の廃止)
②「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の対象資産に「ソフトウエア」と「インターネットに接続されたデジタル複合機」の追加
①については、対象資産が大幅に変更となっています。
具体的には、ISO15408認証(セキュリティ対応)を受けたソフトウエア等に限定されています。(詳細は省略します。)
②のうち、ソフトウエアについては、除外されるもの(サーバー用OS、データベース管理ソフトなど)が列挙されていますので、対象資産の判定は比較的容易です。
これに対し、「インターネットに接続されたデジタル複合機」とはどういうものを指すのでしょうか?
インターネットという言葉自体に幅がありますので、誤解されがちですが、社内ネットワークに接続されて使用されているというだけでは対象とはならないようです。
条文を読む限り、デジタル複合機自体が、外部との間でメールや画像等を送受信できることが必要だと思われますので、対象資産になるかどうかを判定するときはご注意下さい。
(参考:租税特別措置法施行規則 第20条の2の2 1項2号)

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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