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教育資金の一括贈与(Ⅱ)

以前のコラムでも紹介しましたが、平成25年度税制改正により、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置」が施行されています。
↓以前の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/375.html

そのコラムの中では、受贈者が30歳になった時点で口座に残高がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税が課されると簡潔に記載しました。
しかし、厳密には受贈者が30歳になる前でも贈与税が課される場合があります。

具体的には次のすべてを満たす場合です。
・受贈者が30歳になる前に口座の残高がゼロになった場合
・教育資金口座に係る契約を終了させる合意があった場合
・教育資金以外の目的で口座から引き出した場合、または、金融機関に領収書等を提出しなかった場合

なお、受贈者が30歳になる前に死亡した場合にも教育資金口座に係る契約が終了しますが、贈与税は課されないことになっています。

http://www.shinwa-ac.net/