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医療費控除(Ⅲ)

歯科矯正の治療費が所得税の「医療費控除」の対象となるかについて聞かれることがあります。

一般的には、子供の歯科矯正は対象となり、大人の歯科矯正は対象とならないと考えられているようです。
しかし、これは正確ではありません。

子供の場合、正常な発育のために噛み合わせを矯正することが殆どであり、医療費控除の対象となる「治療」であることに議論の余地はありません。
これに対し、大人の場合は美容のために矯正することが多いことから、医療費控除の対象となる「治療」には該当しないケースが多いだけです。

大人が歯科矯正をする場合でも、咀嚼障害による弊害を解消するため、どうしても医学的に矯正という「治療」が必要であると専門医が判断した場合には、医療費控除の対象となりうるものと思います。

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