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印紙税の減税

平成25年度税制改正において、印紙税が減税される予定となりました。

税制改正大綱によりますと、平成26年4月からの消費税率の引上げに伴う負担軽減措置の一環とのことですが、何か違和感を感じます。
消費税の負担者は「消費者」であるのに対し、印紙税の負担者は「事業者」であることが多いからです。

それはさておき、今回の印紙税の減税には、多くの事業者の方が関係する「領収証」に貼付する印紙に関する改正が含まれています。
現行では、領収証(金銭または有価証券の受取書)のうち、記載された受取金額が3万円未満のものについては、印紙税が課されないものとされています。
課税・免税の境目となる3万円を免税点と呼ぶのですが、今回の改正で、この免税点が5万円に引き上げられることになるようです。
つまり、平成26年4月1日以後に作成される領収証から、記載された受取金額が5万円未満のものについては、印紙を貼付する必要がなくなるということです。

この他にも、不動産売買契約書と建設工事請負契約書についても、印紙税の軽減措置の期間延長と減税幅の拡充が予定されています。
詳細の記載は省略しますが、平成26年4月1日以後にそれらの契約書を作成される方は貼付する印紙の額にご注意ください。

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