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地番と住居表示

日本では、「地番」と「住居表示」という異なる住所の表示方法があります。
地番が不動産登記上の土地の所在地である対し、住居表示は建物ごとに市町村などが定めた表記を意味します。
従って、建物のない土地には住居表示はありません。

<地番の例>
甲町一丁目234番地
<住居表示の例>
乙町五丁目6番7号

上記のとおり、住居表示のほうが簡単で分かりやすいことから、行政の効率化を目的として、市町村による住居表示の設定が普及してきたようです。
現在では、郊外の市町村など、地番が住居表示となっているところも残っていますが、都市部では、地番とは別に住居表示を設定しているところが多いようです。
(税理士としては、相続や株価鑑定で土地の所在地を確認する場面が多いため、「地番」と「住居表示」の相違は頭の痛い問題ですが。。。)

ところで、先日、初めて訪問する会社が駅から遠いため、タクシーで行くことになりました。
駅に到着すると、早速タクシーに乗り込み、住所を告げました。
しばらくして、お客様から電話が鳴り、しばらく話しているうちにタクシーが停車しました。
「お客様、この辺りだと思います。」

電話を切り上げ、料金を払って下車したものの、今どこにいるのかが分からず困りました。
もちろん事前に住居表示データから地図を印刷しておいたのですが、周りを見ていなかったため全く役に立ちません。
しかし、同行していた他士業の方が目の前のビルの住居表示を見て一言。
「ここが3番2号なので、3番8号は時計回りに何件か先ですよ。」と

知りませんでした。
住居表示の号が時計回りに付番されていることを。
これからは、○丁目○番までたどり着けば、迷わず目的地に到達できそうです。


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