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交際費課税(Ⅳ)

今回は、誤解の多い「社内交際費」を採り上げたいと思います。

社長:「社員2人と飲みに行ったので、この領収証を福利厚生費で処理しといてくれ!」
経理部長:「福利厚生費では処理できません。残念ながら交際費になります。」
社長:「従業員との飲食なのにどうして交際費なんだ?」
経理部長:「社長、今回のような支出は社内交際費になってしまうのです。」
社長:「社内交際費!?」

「社内交際費」という用語は、「社内の飲食はすべて福利厚生費になるという誤った思い込み」に対して警鐘を鳴らすために発生した俗語です。
言い替えますと、社内の飲食でも交際費になることがあるということです。

法人税法上、交際費となる飲食代は得意先や取引先との飲食に限られていません。
役員や社員も事業に関係する者であり、社内の飲食であっても基本的に交際費に該当することになります。
ただし、従業員の慰労を目的として、全員に参加する機会がある飲食、例えば忘年会や社内リクレーション行事費用等については、その支出は福利厚生費とすることができることになっています。
つまり、福利厚生費処理は例外的に認められているということなのです。

これらを考えますと、福利厚生費として処理できる社内飲食費は意外に少ないのではないでしょうか?

なお、社内の打ち合わせを喫茶店で行った場合、少額の飲食費が発生することがありますが、このような支出まで交際費に含める必要はなく、会議費として処理することが認められます。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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