記事一覧

太陽光発電設備の即時償却

平成24年の税制改正で、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が拡充されています。
具体的には、一定の太陽光発電設備と風力発電設備について、1年以内に事業の用に供した場合、即時償却(初年度に全額償却)ができることになったのです。
最近、この制度の詳細が明らかとなりましたので、今回はその留意点についてお伝えしたいと思います。

<対象となる設備>
固定価格買取制度の認定を受けた以下の設備
・出力10kw以上の太陽光発電設備
・出力1万kw以上の風力発電設備

<取得時期>
平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間

<損金算入される事業年度>
発電設備を事業の用に供した事業年度


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。