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常務に従事する役員とは?

特殊支配同族会社の判定における「常務に従事する役員」とは、
A.経営に関する業務を
B.日常継続的に遂行している
者のことを指します。
それでは、以下の者は「常務に従事する役員」に該当するのでしょうか?
①監査役、会計参与
会社法上、両者には経営に関する権限がないので、該当しません。
②使用人兼務取締役
使用人兼務取締役とは、営業部長・経理部長など、使用人としての職制上の地位を有する取締役のことを指します。
多くの場合、彼らは使用人としての仕事だけを行っていることから、一般的には、常務に従事する役員に該当しないことが多いと考えられています。
ただし、使用人兼務役員が経営に参画している会社もあると想定されますので、例外は十分考えられます。
③相談役、顧問
実質的に経営に参画しているものであれば、日常継続的に業務を行っている限り、常務に従事する役員に該当します。
④非常勤の取締役
結論から言いますと、会社に毎日出社している・していないという意味での常勤・非常勤の区分は関係ないものと考えられます。
毎日出社していなくても、経営に関する業務を日常継続的に遂行していれば、常務に従事する役員に該当します。
ただ、非常勤の場合、経営に関する業務を日常継続的に遂行することは、事実上困難なケースも多いと思われますので、慎重な判断が必要です。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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