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未払役員給与の源泉徴収

資金繰りなどの事情により、役員の給与の一部が未払いとなることがあります。
さて、ここで問題です。
源泉所得額はどのように徴収するのでしょうか?

①本来払うべき月に総額を徴収
②支払が全額完了した月に総額を徴収
③実際に支払った月に支払った額に対する税額を計算して徴収
④実際に支払った月に総額のうち支払った割合に応じた税額を徴収

答えは④です。
解りにくいので具体的な金額で考えましょう。
6月に支払うべき役員給与を100万円と仮定し、6月中に50万円支払い、7月初旬に残りの50万円を支払ったとします。
扶養親族等の数を1人とすると、本来の役員給与100万円に対する源泉所得税額は118,240円となります。
まず、100万円のうち50万円の支払があった6月において、源泉徴収すべき税額は118,240円×50万円/100万円=59,120円となります。
そして、7月初旬、残額の50万円を支払ったときに、残りの税額118,240円-59,120円=59,120円を源泉徴収することになります。

ただ、実務上は、①で徴収しているケースも多いのではないかと思います。
個人的には、②や③でなければ問題ないのではと思うのですが、正しい処理を行ったほうが無難です。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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