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特殊支配同族会社に対する増税

以前にもご報告しましたが、今年の税制改正により、特殊支配同族会社(実質一人オーナー会社)に対する増税法が成立しました。
具体的には、特殊支配同族会社に該当する会社において、業務主宰役員に支給する役員給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を損金の額に算入しないこととされたのです。
つまり、給与所得控除額に法人税等の実効税率(約40%)を乗じた金額だけ法人税等の増税ということになります。
なお、この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
次回以降で、
「業務主宰役員」
「特殊支配同族会社の範囲」
「除外規定」
などにつきまして、順次説明いたします。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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