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決算期変更の利用可能性

今年の税制改正により、定期同額給与の改定は、期首より3ヶ月以内と明記されました。
その結果として、「今年は利益がすでに相当出ているから、最後の数ヶ月間だけでも役員給与を増額して圧縮しよう。」といったことは、まず不可能となりました。
しかし、決算期末までの数ヶ月間に、大口の取引により大幅な利益が計上される見込みの場合などは、事業年度を短縮することにより、役員給与を改定することは選択可能だと思います。
(事業年度を短縮するためには、決算期の変更について臨時株主総会の決議が必要となります。)
具体的には、3月決算で、X2年2月に大幅な利益が計上される見込みである場合には、X1年内に臨時株主総会にて決算期を12月に変更し、事業年度をX1年12月で終了させるのです。
その後、大幅な利益が計上される見込みの新事業年度において、役員給与の改定を行うことにより、利益及び税額のバランスをある程度取ることができるのではないかと思います。
ただ、あまり頻繁に決算期変更を行うことには合理性がなく、脱税行為と認定されることも充分考えられますので、お勧めはできません。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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