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住宅資金贈与の改正

平成22年の税制改正では、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が大幅に拡大されることになります。

これまでの住宅取得資金の非課税制度は、両親や祖父母などの直系尊属から、居住用の住宅の取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、500万円までを非課税とする制度でした。
これが、平成22年中の贈与の場合は1500万円、平成23年中の贈与の場合は1000万円に、非課税枠が拡大される見込みなのです。

つまり、平成22年中の贈与の場合は、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて最大で1610万円(平成23年の場合は1110万円)の贈与まで贈与税が発生しないことになります。

親に家を購入してもらうということが良いことなのかどうかについては賛否両論があります。
しかし、この改正は低迷する住宅需要をある程度刺激する政策となると思われます。
また、相続対策としてもかなり有利なものとなるのではないでしょうか?

例えば、夫婦が3220万円のマンションを購入するために、それぞれの親から1610万円の資金贈与を受け、購入したマンションの持分を1/2ずつとした場合を考えましょう。
この場合、資金の贈与を受けた夫婦には贈与税は全くかからず、それぞれの両親の相続財産も減少させることができるのです。

もちろん、相続時精算課税制度と組み合わせることも可能です。
相続時精算課税の非課税枠2500万円と合わせて4000万円まで非課税で資金贈与をすることができますので、理論上は、夫婦で住宅を共有取得する場合は8000万円もの資金贈与が無税で可能ということになります。
(相続時精算課税を利用した部分は、それぞれの両親が亡くなった時に相続財産に加算されますので、将来的に相続税が課税されることになります。)

ただし、この改正法案はまだ成立していませんので、成立後に適用要件などの詳細を紹介したいと思います。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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