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領収証の印紙

突然ですが印紙税の問題です。

以下の人(法人)が発行する3万円以上の領収証には印紙を添付することが必要でしょうか?
①デザイナー(個人)
②弁護士(個人)
③医師(個人)
④デザイン会社
⑤弁護士法人
⑥医療法人

まずは解答です。
印紙が必要な領収証は①デザイナー(個人)、④デザイン会社、⑤弁護士法人が発行するものです。
②弁護士(個人)、③医師(個人)、⑥医療法人が発行する領収証には印紙は不要です。

営業に関する受取書の場合、3万円以上であれば印紙税の課税文書となり、印紙の添付が必要になります。(①・④)
ただし、個人の場合、弁護士や医師などの士業が発行する領収証は営業に関する受取書に該当しないものとされていますので、印紙は不要ということになります。(②・③)

これに対して、法人の場合は少し異なります。
⑥医療法人が発行する領収証は営業に関する受取書に該当しないものとされ印紙は不要となるのに対し、⑤弁護士法人が発行する領収証は営業に関する受取書に該当するものとされ印紙が必要となります。
この差は、医療法人が利益の分配等ができない法人であるのに対し、弁護士法人は利益の分配ができる法人であることに起因しています。
つまり、利益の分配ができる法人か否かにより、印紙税法上は区分されているということになります。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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