記事一覧

忘年会費用

11月も下旬となりました。
毎年この季節になると、忘年会の予定が入ってきます。
この忘年会の費用を会社が負担した場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

まず、忘年会を社内の役員・従業員だけでなく得意先や取引先も招待して行う場合は基本的に「交際費」となり、法人税の所得計算においてその全部または一部が損金の額に算入されません。
ただし、忘年会費用が一人当たり5,000円以下の場合は「交際費」から除外されます。

次に、忘年会を社内の役員・従業員だけで行った場合は、以下の要件をすべて満たせば「福利厚生費」となり、交際費課税はされません。
逆に、以下の要件を一つでも満たさない場合は、「交際費」か「給与」となります。
①相互親睦を目的として会社の行事として行われているか?
②全社員が参加することを予定しているか?
③忘年会として社会で一般に行われている程度の行為・金額か?

②の全員参加要件については、実際に全員が参加することが求められているのではありません。
業務の都合上、当日参加できない社員がいても、社員全員に参加する権利(チャンス)があるのであれば問題はありません。
また、事業所数や従業員数の多い会社など、会社全体で忘年会を行うことが困難な場合は、事業所毎・部門毎でもよいと思われます。
③については抽象的ですが、簡単に言うと常識判断です。

忘年会費用でよく問題となるのが、「二次会」の費用です。
忘年会の二次会は、全員が参加することは考えられず、その費用を会社が負担することも一般的ではありません。
つまり、②③の要件を満たしていないことになりますので、二次会費用は「交際費」または「給与」となるのです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。