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衆議院の再可決

平成21年6月19日に、衆議院の再可決により、租税特別措置法が再度改正されました。
今年の3月頃より追加経済危機対策の一環として議論されてきた減税法案でしたが、残念ながらあまり評判はよくありません。
それは、減税の恩恵を受ける対象があまりにも限定されているからだと思われます。
今回の改正は以下の3点ですが、注目すべき改正は①くらいでしょう。

①住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減
・平成21年1月1日から平成22年12月31日までに
・直系尊属(父母・祖父母など)から
・20歳以上の者が
・住宅取得等のために
・金銭の贈与を受けたとき
・その期間内で累計して500万円までの金額
については贈与税を課さないこととされました。
暦年課税の場合は、基礎控除の110万円と合わせて、最大で610万円の贈与まで贈与税が発生しないことになります。

②中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人については、定額控除限度額までの交際費は90%が損金に算入されることになっています。
今回の改正により、この定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられただけなのです。
つまり、交際費を400万円以上使っている法人の場合は減税となりますが、400万円以下の場合は減税にはならないのです。
なお、この改正は、平成21年4月1日以降終了する事業年度から適用となる予定です。

③研究開発税制の拡充
試験研究費の税額控除についての時限的な拡充がなされていますが、当然のことながら、研究開発を行っていない法人には全く関係がありませんので、詳細については省略します。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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