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労働保険の申告期限

先週末から今週にかけて、労働保険(雇用保険・労災保険)の申告書類が一斉に郵送されています。

昨年までは5月20日が労働保険の申告・納付期限だったのですが、今年からは期限が7月10日となっています。
それに伴い、延納(分割払い)の期限も改定されています。
4月1日から7月31日分(第1期):7月10日までに納付
8月1日から11月30日分(第2期):10月31日までに納付
12月1日から3月31日分(第3期):1月31日までに納付

この改正により、労働保険の期限と、社会保険(健康保険・厚生年金)の定時改定の期限とが重なることになりました。
総務・人事担当の方は業務が重なりますので、事前準備が大切かと思います。

ところで、労働保険の申告には、昨年度(2008.4.1~2009.3.31)の確定申告だけでなく、今年度(2009.4.1~2010.3.31)の概算申告も含まれています。
簡単に言いますと、昨年と同じ従業員給与が発生することを仮定して、今年度分を概算額で前払いするのです。

かなり前のコラムでも書きましたが、労働保険料の会社負担部分については、労働保険申告書提出日の属する事業年度の損金に算入することができます。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/136.html
今回の期限の改定では、特に6月決算法人について注意が必要です。
6月末決算法人で、6月中に労働保険申告書を提出した場合は、今年度の概算申告分についても損金算入できます。
しかし、7月になってから申告書を提出した場合は、今年度の概算申告分についての損金算入はできません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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