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個人住民税の減額措置

平成19年の収入などが平成18年に比べて大幅に減少した人は、要注意です。
個人住民税が還付される可能性があるのです。

具体的には、
①平成18年には所得税の課税所得がある人で、
②平成19年には所得税の課税所得がない人
が対象となります。

例えば、
・平成19年中に退職された人
・平成19年中に転職された人で給与が大幅に減少した方
・平成19年の業績が大幅に悪化した個人事業者の方
などが適用対象となる可能性があります。

ただし、この制度の適用を受けるためには、納税者がお住まいの市町村に7月31日までに申告することが必要です。
自分にも適用できるかも?と思われた方は、市町村に問合せをされることをお勧めします。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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