記事一覧

源泉の納付もれにご用心!

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の場合、上半期(1月から6月まで)の源泉所得税の納期が7/10と迫っています。

源泉所得税の納期の特例についてはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/106.html

この特例の適用を受けている事業者は、半年に一度、6か月分の源泉所得税を集計することになるのですが、その際に集計もれが生じることがあります。
毎月発生している給料や報酬などについては、源泉所得税の集計を誤ることはほとんどないと思いますが、毎月発生しないものについては集計するのを忘れてしまうことがあるのです。
例えば、
①臨時アルバイト給与に対する源泉所得税
②登記を依頼した司法書士に対する報酬についての源泉所得税
③配当についての源泉所得税
④退職金についての源泉所得税
などです。

源泉所得税を少なく納付してしまった場合は、加算税や延滞税が課される場合がありますので、納付の前には十分ご確認ください。

また、集計の過程で、給与や報酬などの支払先から一定額を源泉徴収すべきであったのに、源泉徴収せずに支払ってしまったことが判明することがあります。
このような場合には、支払先に事情を説明して、源泉所得税相当額を返金してもらうことになります。
(実務上は、後から返金してもらうのは、かなり難しいのですが・・・)


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。