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見解の相違

「税務当局との間に見解の相違があったが、すでに修正申告に応じた。」
有名企業の申告漏れ報道での会社側のお決まりのコメントです。

でも、内容をよく聞いてみると、重加算税が課せられているケースがあります。
そんな時、「ちょっと待ってよ!」と言いたくなります。

その前に、重加算税の説明をしておきましょう。
税額を少なく申告したことが判明した場合、罰金的に課される税金を「加算税」といいます。
このうち、税額計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装したものと認定された場合など、悪質な事案に課されるのが「重加算税」で、それ以外の場合に課されるのが「過少申告加算税」なのです。
ちなみに、税率ですが、過少申告加算税が10%(一定額を超える場合は15%)なのに対して、重加算税は原則35%と懲罰的に高くなっています。

確かに、税務にはシロ(○)かクロ(×)かで見解の分かれるグレーゾーンというものがあります。
しかし、重加算税が課されている案件というのは、売上除外や架空経費と同レベルの悪質なものであることが多く、とても「見解の相違」で片付ける問題ではないのです。

いずれにしても、取材に対するコメントはもう少し工夫したほうが良いかもしれません。
それ以前に、自社の見解に自信があるのであれば、修正申告に応じるのはおかしいですね。

(参考)
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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