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逓増定期保険(Ⅱ)

前回のコラムでも書きましたが、逓増定期保険の取扱いについて、国税庁より以下の公表がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm

具体的な内容は上記リンク先に記載していますので、今回はその要旨だけを簡単に紹介します。

ポイントは2点です。

①今後の主流は2分の1損金
以前の取扱いでは、保険期間終了時の年齢や保険期間の年数を工夫することにより、保険料を全額損金算入(費用処理)できる逓増定期保険を容易に設計することができましたが、今回の改正で要件が厳格になりましたので、少なくとも保険料の2分の1は資産計上しなければならなくなりました。
つまり、良くても保険料の2分の1しか損金算入(費用処理)できなくなったのです。
今後、逓増定期保険は2分の1損金が主流となるでしょう。

②適用時期
改正の取扱いが適用されるのは、平成20年2月28日以後に契約した保険です。
平成20年2月27日以前に契約した保険につきましては以前の取扱いが適用されます。
といっても、最近では大半の保険会社が逓増定期保険の販売を停止していましたので、適用時期についての混乱はないと思います。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/