税区分/税理士法人信和綜合会計事務所

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 目から鱗シリーズ > 目から鱗の消費税 (取引区分編)

 

T 目から鱗の消費税(区分チャート編)
 
                                             
     消費税の取引区分は覚えるものではありません。考えて判断するものです。

 


U 目から鱗の消費税(チェックポイント編)


     1.第一段階
      まず、区分チャート編の@〜Cの全てに該当する取引が「課税対象」となります。
      それ以外、つまり@〜Cのいずれにも該当しない取引が「課税対象外(不課税取引)」となります。

     2.第二段階
      次に、第一段階で「課税対象」と判断された取引のうち、Dに該当するものだけが「非課税取引」となります。

     3.第三段階
      さらに、Eに該当するものが「免税取引」となり、それ以外の取引が「課税取引」となります。

 

V 目から鱗の消費税(クイズ編)

     さて、以下の取引は、A・B・C・D のどれに当てはまるでしょうか?

         Q1.保険金を受取ったとき。

         Q2.給料を支給したとき。

         Q3.病院で美容整形をしたとき。

         Q4.ウィークリーマンションを2週間利用したとき。

         Q5.駅前に自動車の月極駐車場を借りたとき。

 




                                                                【答え】 こちら













 
 
       


         Q1.保険金を受取ったとき。

 


            【答え】保険会社は、保険事故が発生したときだけ、保険契約に基づいて保険金を支払います。
                 つまり、保険契約者は、保険会社に資産の譲渡・貸付や役務の提供を行っているわけではなく、
                 T-Cに該当しないため、「A課税対象外」となります。


         Q2.給料を支給したとき。

 


            【答え】労働者は、雇用者に対して、労働の提供を行いますが、労働者自身は事業者ではありません。
                 従って、T-Aに該当しないため、「A課税対象外」となります。


         Q3.病院で美容整形をしたとき。

 


            【答え】美容整形は、T-Dの社会保険医療の対象外ですので、「D課税取引」となります。


         Q4.ウィークリーマンションを2週間利用したとき。

 


            【答え】ウィークリーマンションの利用自体が旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に
                 該当しますので、契約期間が1ヶ月以上であっても住宅の貸付T-Dに該当しません。
                 従って、「D課税取引」となります。


         Q5.駅前に自動車の月極駐車場を借りたとき。

 


            【答え】舗装させた駐車場や駐車位置が区画された駐車場の場合、土地の貸付ではなく、施設の貸付とされ
                 ます。従って、T-Dには該当せず、「D課税取引」となります。

 

 

 

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