消費税の仕組み/税理士法人信和綜合会計事務所

信和綜合会計事務所
代表者のコラム
 
信和綜合会計事務所トップページへ戻る 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)の事務所案内です 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)の業務案内です 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)の料金についてのページです 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)の乗り換えキャンペーン紹介ページです 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)のお徳パックの紹介ページです 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)の設立支援無料サービスです 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)のお客様の声です 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)のFAQです 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)へのメールによるお問合せフォームです

 目から鱗シリーズ > 目から鱗の消費税 (仕組み編)

 

T 目から鱗の消費税(設例編)  
                                             
※目から鱗(うろこ)とは、あることがきっかけとなって、迷いからさめたり、物事の実態がわかるようになること。


商品が生産者から卸売業者や小売業者を経由して、消費者の手許に届くまでの過程を想定しました。


U 目から鱗の消費税(チェックポイント編)


1.申告・納税
   生産者・卸売業者・小売業者などの事業者は、売上先から預った消費税から、仕入先にとりあえず支払った
   消費税を差し引いて、申告・納税を行います。(設例編のA・B・C)
   つまり、事業者には、消費税の実質的な負担はなく、単に申告・納税を行っているに過ぎないのです。

2.負担
   それでは誰が消費税を負担しているのでしょうか?
   結論から言いましょう。
   消費税を実質的に負担しているのは消費者なのです。
   事業者の申告・納税額A・B・Cの合計額は1,500円となっています。
   この金額は、消費者が商品を購入した時に支払った消費税額と一致しているのです。

3.消費税とは
   消費者が負担する税金なので 「消費税」 というのです。

 

目から鱗シリーズのトップへ戻る   次ページへ


トップ 事務所案内 業務案内 料金 乗換キャンペーン 開業支援パック 会社設立 相続パケット よくある質問 お問合せ  

〒541-0046 大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビル6階 「淀屋橋駅より徒歩5分以内」 (地図)      TEL 06-6221-1467

目から鱗(消費税)信和綜合会計事務所


Copyright(c) Shinwa Accounting Corporation.All Rights Reserved.