無料試算/税理士法人信和綜合会計事務所

信和綜合会計事務所
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相続税とは、亡くなられた方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。亡くなられた方を被相続人、相続によって財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続人は、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます。)から10か月以内に、相続税の申告と納税を行わなければならないことになっています。



信和綜合会計事務所では、相続対策にも3つの目的があると考えています。
@相続税額の節税
将来発生する相続税額自体を減少させることです。
A納税資金の準備
相続税の納税に必要な資金の準備をすることです。
物納という例外を除いて、納税には資金が必要となるからです。
特に、お金以外の資産が遺産の大半を占める場合には、大きな問題となります。
B遺産分割の生前協議
被相続人の生前に、遺言などで遺産分割の方針を定めておき、相続人同士でのトラブルを未然に回避することです。俗に「争族対策」と呼ばれます。

それでは、なぜ生前に相続対策が必要なのでしょうか?
それは、相続開始日以降に上記の目的を達成させることが困難だからなのです。
個別に説明いたします。
@について、
どの遺産を誰がどれだけ取得するかにより、相続税額が変動することがありますが、それ以外の対策は全くできません。
例えば、生前贈与・相続時精算課税制度の活用、自社株評価の対策などです。
Aについて、
相続開始日以降10か月以内に納税しなければならないため、換金可能な資産や物納に適した資産が無い場合などは、自宅を処分せざるを得ないという過酷なケースもあるのです。
Bについて、
相続開始日以降10か月以内に遺産分割の協議が成立しないケースもあります。また、無理に協議を成立させようとすると、互いに助け合うべき親族が争うといった悲しい事態にもなりかねません。



上記@ABいずれの目的を達成するための相続対策も、現状を把握することなく、講じることはできません。
つまり、現状における相続税額の試算が相続対策のスタートラインとなるのです。
信和綜合会計事務所では、現状における相続税額概算を試算するサービス(定額100,000円 消費税込)を提供しております。
なお、電子メールなどを利用した連絡だけでサービスを提供することも考えましたが、直接ヒアリングをして確認すべき事項も多く、また、伝達される情報の誤認を避けるため、原則として、お客様との面談方式とさせていただいております。
面談を希望される方は、メールもしくはお電話(06-6221-1467)にてご予約下さい。

※この定額サービスは相続対策のスタートラインとしていただくことを目的としておりますので、相続発生後における相続税額の試算は対象としておりません。
また、非上場株式がある場合や土地が3区画以上ある場合はこの定額サービスの対象外としており、別途お見積りとさせていただきます。




上記のとおり、信和綜合会計事務所では相続税額の試算までは定額とさせていただいておりますが、その結果に基づく具体的な対策についての提案は別途料金とさせていただいております。
お客様からのご要望がある場合に限り、提案の内容に応じたお見積りをさせていただきます。
もちろん、相続税額の試算だけのサービスを利用していただくことも可能です。



 

 

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