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会計方針の変更(Ⅲ)

平成19年の税制改正により、減価償却制度は大きく変わりました。
特に、平成19年4月1日以降に新規取得する資産については、残存簿価1円まで償却できる「新定率法」または「新定額法」により償却計算を行うことが認められました。

税務上は、特別の届出などをしない場合でも、それまで旧定額法を選定していた場合は、新定額法を選定したとみなされますし、旧定率法を選定していた場合は、新定率法を選定したものとみなされます。

しかし、会計上は、注意が必要となります。
・従来、旧定額法を選定していた会社が、新規取得資産に新定額法を採用する場合
・従来、旧定率法を選定していた会社が、新規取得資産に新定率法を採用する場合
上記2つの場合は、法令等の改正による正当な理由に基づく会計方針の変更として扱われることになります。
つまり、
①会計方針を変更した旨
②法人税法の改正を理由とする旨
③決算書に与える影響額
を個別注記表に記載しなければなりません。

仕事柄、私が関与していない会社の決算書を見る機会がよくあるのですが、この注記を忘れている会社が多いように思われます。
平成19年4月以降最初に終了する事業年度においては、新規取得資産に旧定額法や旧定率法を採用しない限り、上記の注記が基本的に必要になりますので、充分ご留意下さい。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
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