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期末日が休日である場合の期末満期手形

10月になりました。
今年では、祝日である元日を除いて、初めて1日が月曜日となりました。
従って、今年初めて、前日の9月30日は月末と日曜日が重なることになりました。
今回は、期末日が休日となった会社について採り上げます。

9月決算法人であるQ社を想定してみましょう。
このQ社が、期末日である平成19年9月30日期日の手形を保有している場合、その手形はどのように扱われるのでしょうか?
ご存知のとおり、休日には金融機関などは営業していません。
このような場合、期末日(9月30日)には手形は決済(入金)されず、金融機関の翌営業日(10月1日)に決済されることになります。

会計上、この手形の決済日をいつとするかについては2つの考え方があり、どちらの方法も認められています。
①実際に決済された日(10月1日)を決済日として処理する方法
②手形記載の決済日(9月30日)に決済があったものとみなして処理する方法
要するに、期末時点において、期末日満期手形は、①の考え方によると「受取手形」となり、②の考え方によると「預金」となるのです。

しかしながら、実務上は、①の方法によっている会社が大半かと思われます。
受取手形とすることにより、貸倒引当金繰入額として計上できる金額が大きくなり、法人所得を圧縮して、一時的に法人税額を減少させることができるからです。

なお、上場会社などでは、期末日が休日である場合の期末満期手形の処理方法について、財務諸表に注記することとされています。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
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