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減価償却

7月以降、断続的に税制改正の論点について説明してきました。
内容的に少し専門的になってしまったことを反省しています。
12月は、税制改正の最後の論点として、減価償却に関するものを取り上げたいと思います。
まず、減価償却ってどういうことなのでしょうか?
こんな製造業の会社を考えてください。
売上    5000万円
原材料   2000万円
人件費   1000万円
機械代   3000万円(新規購入)
この会社の当期の利益(もうけ)はいくらになるでしょうか?
現金の収支だけを考えますと、5000万円の収入から支出合計の6000万円を差引いた1000万円のマイナスとなります。
しかし、機械は当期だけでなく来期以降も使えるものですから、当期だけの費用とすべきではありません。
機械が3年使えるのであれば、購入金額の3000万円を3年で除した1000万円を当期の費用とすべきなのです。
この費用の分割計上の手続を「減価償却」と呼ぶのです。
これを踏まえて、上記の会社の当期の利益を計算しますと、
売上高   5000万円
原材料   2000万円
人件費   1000万円
減価償却費 1000万円
(当期利益) 1000万円
となります。
法人税法でも、この減価償却に関しては
①取得価額
②耐用年数
③残存価額
④償却方法
などの細かい規定があり、これらに基づいて計算される減価償却のことを普通償却と呼びます。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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