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個人住民税の減額措置

平成19年の収入などが平成18年に比べて大幅に減少した人は、要注意です。
個人住民税が還付される可能性があるのです。

具体的には、
①平成18年には所得税の課税所得がある人で、
②平成19年には所得税の課税所得がない人
が対象となります。

例えば、
・平成19年中に退職された人
・平成19年中に転職された人で給与が大幅に減少した方
・平成19年の業績が大幅に悪化した個人事業者の方
などが適用対象となる可能性があります。

ただし、この制度の適用を受けるためには、納税者がお住まいの市町村に7月31日までに申告することが必要です。
自分にも適用できるかも?と思われた方は、市町村に問合せをされることをお勧めします。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

源泉の納付もれにご用心!

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の場合、上半期(1月から6月まで)の源泉所得税の納期が7/10と迫っています。

源泉所得税の納期の特例についてはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/106.html

この特例の適用を受けている事業者は、半年に一度、6か月分の源泉所得税を集計することになるのですが、その際に集計もれが生じることがあります。
毎月発生している給料や報酬などについては、源泉所得税の集計を誤ることはほとんどないと思いますが、毎月発生しないものについては集計するのを忘れてしまうことがあるのです。
例えば、
①臨時アルバイト給与に対する源泉所得税
②登記を依頼した司法書士に対する報酬についての源泉所得税
③配当についての源泉所得税
④退職金についての源泉所得税
などです。

源泉所得税を少なく納付してしまった場合は、加算税や延滞税が課される場合がありますので、納付の前には十分ご確認ください。

また、集計の過程で、給与や報酬などの支払先から一定額を源泉徴収すべきであったのに、源泉徴収せずに支払ってしまったことが判明することがあります。
このような場合には、支払先に事情を説明して、源泉所得税相当額を返金してもらうことになります。
(実務上は、後から返金してもらうのは、かなり難しいのですが・・・)


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外国人留学生のアルバイト代の源泉徴収

通常の場合、事業者がアルバイト代を支払う時には、所得税の源泉徴収が必要です。
しかし、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は注意が必要です。

中国、韓国、タイなどの租税条約締結国からの留学生の場合は、一定の手続きを行うことにより、所得税等の全部または一部が免除されるのです。
つまり、アルバイト代からの源泉徴収が不要となったり、軽減されることがあるのです。
特に、中国からの留学生の場合、所得税の全額が免除されています。

適用を受けるための一定の手続きとは、留学生が「租税条約に関する届出書」を事業者に提出し、事業者はそれを所轄税務署に提出することです。
仮に、この手続きを忘れて、すでに源泉徴収・納付を過大に行ってしまった場合でも、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署に提出することにより、還付を受けることができます。

ただし、対象となる留学生には、いくつかの制約があります。
①大学・大学院などの学生に限られ、民間の日本語学校などの学生は対象とならない。
②留学生の生計・学費に充当する金額に限られる。
③日本と租税条約を締結している国の留学生に限られる。
特に②について、本国への仕送りをするため、学校には行かずにアルバイトに専念しているようなケースは対象となりません。
それ以前に、不法入国に該当するかもしれません。

いずれにしても、この制度は忘れられていることが多いですので、外国人留学生をアルバイトとして雇用されている事業者の方はご確認ください。


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還付申告の期限

久しぶりにまともな時間の投稿です。

今日(平成20年3月17日)が平成19年分所得税の確定申告期限でしたが、これはあくまで納付税額が発生する「確定申告」の期限です。
これに対し、税額の発生しない「還付申告」の場合は、まだ時間は十分にあります。

還付申告の場合、還付請求できる日から5年以内に行えばよいことになっています。
ここで注意が必要なのは、「還付請求できる日」から5年以内であって、「法定申告期限」から5年以内ではないことです。
平成19年分の還付申告は平成20年1月1日から行うことができましたので、平成24年12月31日までに行えばよいということになります。

ただし、既に確定申告や還付申告をされた方で、計算誤りなどで税額を多く払い過ぎた場合や還付が少な過ぎた場合は、「更正の請求」という手続を行うことになっています。
この「更正の請求」の場合は、法定申告期限から1年以内とされていますので注意が必要です。

しかし、時間が経過すればするほど、記録や記憶は消える可能性が高くなりますので、該当する方は早めに手続されたほうがよいでしょう。

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源泉所得税の納期の特例

従業員や役員に給与などを支給するときには、所得税の源泉徴収をしなければなりません。
この源泉徴収税額は、原則として、支給した月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。

しかし、給与の受給者が常時10人未満の事業者の場合、一定の書類(*)を税務署に申請して承認を受ければ、半年分ごとにまとめて納付することができます。
1月から6月までの支給分の税額・・・7月10日までに納付
7月から12月までの支給分の税額・・・1月20日までに納付

(*)参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_14.pdf

ただ、私個人としては、この特例制度は好きではありません。
(理由その1)
1か月であれば大きな金額とはならないですが、半年分となるとかなりの金額となり、納付時の負担感が大きい。
(理由その2)
納付が猶予される期間に、税額相当額の資金を事業の資金繰りに流用してしまえば、納付時に新たな資金を調達しなければならない場合がある。
(理由その3)
半年に一度の納付する場合、納付すること自体を忘れることがある。その場合、税額が大きくなる分だけ、延滞税や不納付加算税の影響が大きくなる。

以上より、資金的に可能であれば、毎月納付が望ましいと私は考えています。
そのほうが、財務的にも健全です。
ただ、納付が猶予される期間で、高利の資金運用ができるのであれば話は別ですが・・・

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公的年金の源泉徴収票

国税庁のホームページに以下の取扱が公表されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/kouteki_gensen.htm

公的年金の支給を受けておられる方で、過去の年金記録の修正などにより、不足分について一括で支給を受けた方は、要注意です。

公的年金の受給者は、その年に支給された年金の総額や源泉徴収税額などが記載された「公的年金等の源泉徴収票」を社会保険庁からもらうのですが、この源泉徴収票に誤りがあったのです。
本来であれば、不足分の一括支給額については、支給対象となる各年の収入として扱うべきところ、社会保険庁が誤って、一括支給した年の収入として「源泉徴収票」を作成していたようです。

このような源泉徴収票に基づいて確定申告を行うと、一括支給を受けた年分の所得や税額が過大となり、それ以前の各年の所得や税額が過少となる可能性があります。

該当するのではと疑問をもたれた方は、社会保険事務所に相談に行かれたほうが良いと思います。
また、平成19年分に限らず、平成18年以前に一括支給を受けた年金についても同様のミスが想定されますので、特定の年度だけ年金支給額が多くなっていないかなど、過年度の確定申告書をもう一度ご確認下さい。

今回の問題は、社会保険庁だけが悪いのではありません。
官庁同士に情報交換・連携がないという「縦割り行政」が主たる原因です。

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年末調整

11月も下旬となり、そろそろ年末調整の時季となりました。
今年も改正点があるのですが、その前に年末調整とはどういう手続なのでしょうか?

給与所得者は、毎月の給与支給の際に、一定の「源泉徴収税額」が差し引かれます。
差し引かれた源泉徴収税額は、事業者が国に納付することになるのですが、あくまでもこれは仮払いの所得税額です。
その後、年末において、給与所得者に代わって事業者が、個人別の所得税額を確定させることになります。
この税額の確定作業に必要なのが、給与所得者が事業者に提出する2枚の書類なのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/6175.pdf

個人別の所得税額が確定すると、毎月の仮払所得税額(源泉徴収税額)の年間合計額と比較して、払い過ぎになっている場合は還付し、不足している場合は追加徴収することになります。
つまり、年末調整とは、年末に「確定所得税額」と「仮払所得税額」とを調整する手続なのです。

なお、今年の年末調整についての改正点は以下のとおりです。
①損害保険料控除の廃止
ただし、平成18年12月末までに契約された長期損害保険(期間10年以上かつ満期返戻金有り)については従来どおりの控除が認められます。
②地震保険料控除の創設
最大で5万円の控除が認められます。
ただし、上記の長期損害料控除を適用する場合は合計で5万円が限度となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/04-06.pdf

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振替納税

個人所得税の確定申告書の提出期限(3/15)が迫っています。
弊事務所でも、例年よりは少し遅くなりましたが、本日完了しました。
皆様の中には、税金が還付される方と税金を納付される方がいらっしゃると思います。
還付に関しては、申告書を提出してから1ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれます。
納付に関しては、原則として、3/15が納期限となっています。
しかし、「振替納税」という制度を利用すると、4月中旬(振替納付日)に納付することができます。
振替納税制度は、公共料金などと同じように、金融機関が指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
この制度を利用するためには、3/15までに「口座振替依頼書」に必要事項を記載の上、税務署又は金融機関に提出することが必要です。
「口座振替依頼書」は国税庁のホームページからダウンロードすることもできますが、税務署に備え付けてある葉書形式の用紙のほうが便利です。(税務署宛の場合、郵送料はかかりません。)
なお、平成18年分の所得税の振替納付日は4/20となっています。
仮に、4/20時点で預貯金不足で税額の振替ができなかった場合には、延滞税(利息相当)がかかります。
この場合、延滞金の計算の起算日は振替納付日翌日の4/21ではなく、納期限翌日の3/16からとなりますので注意が必要です。

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確定申告書の受付期間

個人の税務申告業務にも携わる我々にとって、忙しい時期にさしかかっています。
この時期は特に、インフルエンザや風邪などにかからないよう、マスクをしたり、予防接種をしたりと、少し神経過敏になっていますが、なんとか今年も無事終了させたいものです。
ところで、平成18年分の個人の確定申告書の受付期間は平成19年2月16日から3月15日までとなっています。
ここで注意が必要なことは、申告期限としてはどのような申告書であっても3月15日なのですが、2月16日以降に提出しなければならないのは納付税額が発生する「確定申告書」に限られるということです。
すなわち、税額が還付される申告書については2月15日以前でも提出することができるということです。
確定申告により税額が還付されるのは以下のような場合です。
①住居・マンションをローンで購入された方
②病気などで高額な医療費を負担した方
③災害や盗難に遭われた方
④年の途中で退職され、年末調整を受けておられない方
⑤その他

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源泉徴収税額の変更

平成19年1月より、給料・賞与などから徴収する源泉徴収税額が変更されます。
今回の改定により、給料などの金額により、源泉徴収税額が減る人もいれば増える人もいます。
しかし、税額が減った人もここで喜んではいけません。
そもそも、今回の改定の理由は二つあります。
①税源移譲
国から地方への税源移譲
住民税を一律10%とし、「所得税+住民税」の税率を変えないように所得税の税率を増減させたのです。
②定率減税の廃止
平成11年度から実施されていた定率減税の廃止
要するに
給与所得者にとっては、①では負担は変わらず、②は負担増ということになります。
したがって、今回の改定で源泉徴収税額が減った人も、6月からの住民税の改定で、住民税がそれ以上に増額されることになり、残念ながら手取り額は減ることになります。

平成19年1月以降分の源泉徴収税額表はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm

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