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役員給与の改定

先週の12月17日に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

平成18年の税制改正において、役員給与に関する規制が強化され、原則として定時株主総会以外のタイミングで役員給与の改定をすることができなくなりました。
(会社法上は、臨時株主総会などで決議があれば役員給与を改定することは可能なのですが、税務上は損金として認められない金額が発生するということです。)

ただし、この例外として、「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」に該当する場合は、定時総会以外のタイミングで役員給与を変更することが認められています。
「臨時改定事由」は、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更があった場合とされており、「業績悪化改定事由」は、経営の状況が著しく悪化した場合とされています、

このうち、「臨時改定事由」については、代表者の病気や逝去により代表取締役が交代した場合など、比較的イメージしやすいかと思いますが、「業績悪化改定事由」については、どの程度の業績悪化が該当するのかについて、以前より疑問がありました。
というのは、これまでに公表されている通達などでは、一時的に資金繰りが悪化した場合や単に業績目標に達しなかった場合は「業績悪化改定事由」に該当しないとしか記載されていなかったからです。

今回公表された「役員給与に関するQ&A」では、「業績悪化改定事由」に該当する具体的事例として以下の3つを列挙しています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

全然ダメですね。
役員給与を減額できるのはどういう場合かを示しているはずなのに、その例示の中で「役員給与の額を減額せざるを得ない場合」と書かれても困ります。
私なりに解釈しますと、「株主や債権者などの第三者に対して、経営責任をとらざるを得ないレベルの業績の悪化」ということではないかと思いますが、抽象的な表現の域を出ません。

例えば、経営責任により大幅な役員給与の減額を行った結果、最終的に会社が僅かな利益(黒字)を計上した場合などは、どのように考えるべきなのでしょうか?
同じ状況で、役員給与を50%減額して会社が利益(黒字)を計上した場合と、役員給与を30%減額して会社が損失(赤字)を計上した場合で、取り扱いが異なるのも奇妙な気がします。
ということは、役員給与を減額した程度では赤字を解消できないレベルの業績悪化でないと「業績悪化改定事由」に該当しないということなのでしょうか?
残念ながら、今の段階では疑問は尽きません。


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仲介手数料

仕事柄、株価鑑定や民事再生の調査などで、日常の税務業務で関与していないお客様の決算書や申告書を見る機会があるのですが、時には、不適切な会計・税務処理に気付くことがあります。
中でも、かなりの確率で問題があるのが、不動産に関する仲介手数料の処理です。
今回は、不動産業者に支払った仲介手数料の処理についてまとめてみたいと思います。

(不動産の売却について支払った仲介手数料)
A.土地の売却の場合:支払手数料として費用処理する
B.建物の売却の場合:支払手数料として費用処理する

(不動産の取得について支払った仲介手数料)
C.土地の取得の場合:土地の取得価額に加算する。
D.建物の取得の場合:建物の取得価額に加算する。

(不動産の賃借について支払った仲介手数料)
E.土地の賃借の場合:借地権(無形固定資産)の取得価額に加算する。
F.建物の賃借の場合:支払手数料として費用処理できる。※

※(参考)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm

<ポイント1>
不動産の売却時の仲介手数料以外で支払時に費用処理できるのは、建物の賃借時の仲介手数料だけです。
<ポイント2>
土地・借地権は非償却資産ですので、CとEの仲介手数料相当額は減価償却できません。

特に、EやFを税務上の繰延資産(会計処理上は「長期前払費用」)として5年で償却している事案が散見されます。
黒字法人の場合、不動産に関する仲介手数料が「長期前払費用」になることはありませんので、ご注意ください。

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労働保険の概算保険料

労働保険(雇用保険・労災保険)は、年間の概算保険料が40万円以上になる場合、分割払い(延納)にすることができます。
延納する場合の納期限は以下のとおりとなっています。
4月1日から7月31日分(第1期):5月20日までに納付
8月1日から11月30日分(第2期):8月31日までに納付
12月1日から3月31日分(第3期):11月30日までに納付

しかし、平成20年度は第2期分の納期限が1ヶ月延長されて、9月30日までとされています。
↓厚生労働省の発表↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/08/tp0820-2.html
どうやら、労働保険料の納付書に不備があり、納付書を再印刷しているらしいのですが、お粗末な話です。

ところで、この概算保険料の損金算入時期については、法人税基本通達9-3-3に定めがあります。
まず、雇用保険料の従業員負担分は、会社の損金にはなりません。
支払時に立替金などで処理し、従業員から徴収したときに立替金を取り崩す処理を行います。
次に、それ以外の会社負担分は、以下のいずれかの日の属する事業年度の損金に算入されます。
・労働保険の申告書提出日
・概算保険料の納付日

つまり、前期の労働保険の申告書の提出後であれば今期の概算保険料は確定していますので、納期限の到来していない第2期・第3期の概算保険料のうち会社負担分については、未払計上すれば全額損金算入されることになります。
従って、今年のように納期限が1ヶ月延長された場合でも全く影響がないのです。


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交際費課税(Ⅱ)

税務調査で問題とされる項目のうち、最も頻度の高いのが交際費課税です。
つまり、支出した費用が交際費に該当するか否かと言う問題です。
会社側では交際費と認識していなかった費用について、税務調査により交際費と認定されると、交際費はその全部または一部が損金の額に算入されませんので、追徴税額が発生することがあるのです。

ではなぜこのような交際費認定が頻繫に行われるのでしょうか?
税務当局側が調査の際に見つけやすいというのもひとつの要因ではあると思いますが、その最も大きな原因は「交際費の範囲」が明確でないことだと思います。

前回のコラムでも書きましたが、交際費課税の根拠が冗費(ムダ遣い)の抑制にあることから、「ムダ遣いの範囲」を設定する必要があります。
しかし、「ムダ遣い」は抽象的な概念であり、その範囲を明確にすることは容易ではありません。
その結果、法令や通達でも、交際費に該当するもの・該当しないものの例示とその考え方を示すことしかできないのです。

また、例示の仕方にも問題があります。
例えば、交際費から除外される福利厚生費として以下のような規定があります。
「もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」
例示の中に、抽象的な「通常要する費用」と言う表現が使われているのです。
「社会通念上妥当と考えられる水準以下の金額」という意味だそうですが、どの程度までなら「通常要する費用」に該当するのかと言う質問には、誰も明確に答えることができないのです。

正直に言いますと、私たち税理士も判断に苦しむことがあるのです。
今後、不定期ですが、交際費課税について問題になりやすい事項や間違いやすい事項について、採り上げたいと思います。


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交際費課税(Ⅰ)

以前のコラムで、交際費課税はバカげていると言ったことがありました。
というよりも、私はいつも交際費課税はバカげていると思っています。
ここでいう交際費とは、事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の費用です。
つまり、事業を遂行するうえで必要なお付き合い・おもてなし・お礼のための支出のことです。

このような交際費は、企業経営に必要不可欠な費用であるにもかかわらず、その全部または一部が法人の所得計算において損金に算入されません。
<期末資本金1億円以下の法人>
400万円以下の金額:10%が損金不算入
400万円超の金額:全額が損金不算入
<期末資本金1億円超の法人>
全額が損金不算入

このバカげた交際費課税は法人税の計算に影響する制度ですが、法人税法の規定ではなく、租税特別措置法に規定されている時限立法なのです。
ただし、時限立法であるにもかかわらず、延々と期限の延長を繰り返して現在に至っており、あたかも恒久的措置のようになっています。
これに関して、「どうして、法人税法に恒久的規定として織り込まないのか?」という議論がなされることがあります。
一言で言いますと、交際費に対して課税する根拠が弱いので、法人税法に規定することができないのです。

一般に、交際費課税の趣旨は、「ムダ遣い」を節約して自己資本の充実を図ることにあるといわれています。
しかし、それは全く根拠にはなっていません。
私は、以下の理由で交際費課税はバカげていると考えています。
(理由その1)
法人が必要と認めて支出した交際費を「ムダ遣い」と決めつけるべきではない。
(理由その2)
自己資本充実は会社法で規制すべき問題であり、租税法の根拠とすべきではない。
(理由その3)
江戸時代の「寛政の改革」のような消費を抑制する政策は、愚かな政策である。

とは言うものの、租税特別措置法に規定がある以上、法律に従った処理を行わねばならず、税理士としては辛いところです。


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法定耐用年数の改正

平成20年の税制改正で、法定耐用年数の見直しがなされています。
中でも、機械・装置については、大幅な変更となっています。

機械・装置については、従来は390もの区分毎に法定耐用年数が定められていたのですが、今回の見直しにより、日本標準産業分類の中分類単位にあわせて55区分に簡素化されました。
その結果、耐用年数が従来より短くなったものもあれば、長くなるものもあるようです。

この改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されるのですが、注意すべき点があります。
耐用年数を変更するタイミングが平成20年4月1日以後開始する事業年度ということであり、それ以前に取得したものを含めたすべての減価償却資産について耐用年数を変更しなければならないということです。

複数の工場などを有する事業者の場合は、かなりの作業量になると思いますが、財務省から便利なものが公表されています。
↓↓↓
耐用年数表の新旧対照表
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu20/pdf/P245-P351.pdf
従来の区分と改正後の区分の対応関係が一目瞭然です。

また、国税庁からQ&Aも公表されていますので、参考になると思います。
↓↓↓
耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm


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平成20年度税制改正

5月以降、ガソリン税の暫定税率は3月末までの元の水準に戻りました。
これは、先月末(4月30日)に、平成20年度の税制改正法案が衆議院で再可決され、同日付で公布・施行されたからです。

今回の税制改正法案には、改正点としては大きなものは少ないように思われます。
税額控除や特別償却などで拡充されているものがあることを除けば、減価償却の法定耐用年数の見直しがあったことぐらいでしょう。
(法定耐用年数の見直しに関しては、改めて採り上げるつもりです。)

それよりも、3月末で期限切れとなっていた諸制度が期限を延長されたことのほうが重要です。
また、それらの制度のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されることになりました。

ただし、以下の2点については、4月1日にさかのぼって適用されませんので、注意が必要です。
①使途秘匿金
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに支出したものは追加課税の適用外となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430m.htm
②欠損金の繰戻し還付
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付が適用可能となります。
数は少ないと思いますが、4月20日を決算日としている法人などが対象となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm


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逓増定期保険(Ⅱ)

前回のコラムでも書きましたが、逓増定期保険の取扱いについて、国税庁より以下の公表がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm

具体的な内容は上記リンク先に記載していますので、今回はその要旨だけを簡単に紹介します。

ポイントは2点です。

①今後の主流は2分の1損金
以前の取扱いでは、保険期間終了時の年齢や保険期間の年数を工夫することにより、保険料を全額損金算入(費用処理)できる逓増定期保険を容易に設計することができましたが、今回の改正で要件が厳格になりましたので、少なくとも保険料の2分の1は資産計上しなければならなくなりました。
つまり、良くても保険料の2分の1しか損金算入(費用処理)できなくなったのです。
今後、逓増定期保険は2分の1損金が主流となるでしょう。

②適用時期
改正の取扱いが適用されるのは、平成20年2月28日以後に契約した保険です。
平成20年2月27日以前に契約した保険につきましては以前の取扱いが適用されます。
といっても、最近では大半の保険会社が逓増定期保険の販売を停止していましたので、適用時期についての混乱はないと思います。

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逓増定期保険(Ⅰ)

平成20年2月28日付で、国税庁より「逓増定期保険に係る保険料」についての法令解釈通達の改正が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
今回は、逓増定期保険について簡単に説明します。

逓増定期保険とは、保険期間(何歳から何歳まで)のある生命保険の一種です。
保険期間において、契約者が支払う保険料は一定なのに、死亡などが発生したときに支払われる保険金の額が年々増加するという保険です。
この保険は法人で加入することが圧倒的に多いのですが、それには理由があります。
結論から言いますと、以前は法人の節税商品として宣伝されていたからなのです。

通常の定期保険でも、保険を中途で解約したときに戻ってくる解約返戻金がありますが、逓増定期保険の場合は、先々の保険金が増える設計になっていますので、解約返戻金の率がより高くなっているのです。
以前の税法の法令解釈通達によりますと、加入時の年齢や保険期間を工夫すれば、支払った保険料の全額を損金処理(費用処理)することができましたので、支払保険料に法人税率(約42%)を乗じた法人税減少額は、実質的に保険料の負担がないとの宣伝がなされていました。

例えば、保険期間10年の逓増定期保険(年間の保険料が20万円で、5年経過時の単純返戻率が60%)について
保険料累計 100万円(20万円×5年)
法人税節税  42万円(20万円×42%×5年)
実質保険料  58万円(100万円-42万円)
解約返戻金 60万円(100万円×60%)
と宣伝していたのです。
つまり、単純返戻率は60%にもかかわらず、解約返戻金を実質保険料で除した実質返戻率は100%を超えていますよと宣伝していたのです。

私は、このような考え方には致命的な欠陥があると考えています。
(理由その1)
利益あっての節税であり、3年から5年先までの利益を確実に見込める場合を除き、将来の節税額というのは机上の空論だと思うからです。
また、逓増定期保険の場合、1年目や2年目の解約返戻率は著しく低いことが多く、その時点で解約せざるを得ない場合には、大きな損失となる場合があります。
(理由その2)
保険を解約し、解約返戻金を受け取ったときには、解約返戻金に法人税率を乗じた税額が発生しますが、それを考慮していない点も不合理です。
解約時点で、解約返戻金に見合う額の役員退職金が発生すれば、上記法人税額は発生しないとの見方もありますが、これもナンセンスです。
役員の退職金というものは、仮に役員退職金規程があっても、退職時の法人の状況により金額だけでなく支給の有無まで左右されることが多く、法人所得の減算項目として想定すべきではないのです。
従業員の退職金とは性格が全く違うのです。

私は、保険は保障が必要な場合にのみ活用すべきと思います。

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出向者に対する役員給与

出向とは、企業に在籍したまま、別の企業に出向いて勤務することを言います。
その中でも、親会社から子会社や関連会社などに出向するケースが多いように思います。
出向が行われる場合、出向者は出向先で勤務しているにもかかわらず、出向元で給与が支給されることになります。同時に、出向先法人は、出向元法人に対して出向者の給与に見合う「給与負担金」を支払うことが慣行となっています。

税務上は、このような給与負担金は、出向先法人がその出向者に対して支給する給与として取り扱われます。
また、出向者が出向先法人で役員となっている場合は、出向先法人がその出向者に対して支給する役員給与として取り扱われます。
なお、子会社に出向する場合などには、親会社に対し、「経営指導料」という名目で、実質的に給与負担をする場合がありますが、これも上記の「給与負担金」に含まれます。

このうち特に、役員給与となる給与負担金については、留意する必要があります。
現行の税法では、役員給与のうち、法人所得の計算において損金算入されるのは、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」等に限定されています。
その考え方を受けて、役員給与となる給与負担金について、損金算入されるためには以下の二つの要件を満たすことが要求されています。(法人税基本通達9-2-46)
①株主総会等で、給与負担金の額について役員給与として決議されていること。
②出向契約等で、出向期間・給与負担金があらかじめ定められていること。

個人的には、上記の要件を満たさないだけで税務当局が損金算入を否認するのはどうかと思いますが、該当する会社は、念のため、必要な決議と書類の整備をしておいたほうが良いでしょう。

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