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中小M&A ガイドライン(第2 版)遵守の宣言について

中小M&A ガイドライン(第2 版)遵守の宣言について

税理士法人信和綜合会計事務所は、国が創設したM&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&A ガイドライン(第2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

税理士法人信和綜合会計事務所は、中小M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

             記

○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
 ・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
 ・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&A プロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
 ・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
 ・仲介契約・FA 契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA 契約を締結します。
9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
 (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFA の違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
 (2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
 (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
 (4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
 (5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
 (6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
 (7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
 (8) テール条項(テール期間、対象となるM&A 等)
 (9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
 (10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
 (11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
 (12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
 (13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○仲介契約・FA 契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A 専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

○その他

26 上記の他、中小M&A ガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

M&Aファイナンシャルアドバイザリー報酬

【M&Aファイナンシャルアドバイザリー報酬】

①着手金55万円(成功報酬が発生する場合は、②の報酬に充当します。)

②成功報酬
株式売買金額          報酬料率
5千万円以下の部分       5.5%
5千万円超1億円以下の部分   4.4%
1億円超5億円以下の部分    3.3%
5億円超の部分         2.2%

●上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
●成功報酬は売買金額の決済後に請求いたします。

(例)売買価格が1億2千万円の場合
・5千万円×5.5%=275万円・・・A
・(1億円―5千万円)×4.4%=220万円・・・B
・(1億2千万円―1億円)×3.3%=66万円・・C
・A+B+C=561万円

中小M&Aガイドライン遵守宣言

【中小M&Aガイドライン遵守宣言】

 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

 特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

お知らせ

このコラムは2006年の4月から15年間続けてきましたが、来月からは不定期の更新とさせていただきます。
引き続きご笑読いただければ幸いです。

令和3年4月
原昇平

コロナ禍の繁忙期

気がつけば早いもので1月も下旬となりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

私個人については、確定申告業務が集中する2月・3月より1月のほうが毎年激務なののですが、ようやく業務に目途がつきそうです。
今月の業務はどうしても私が直接担当しなければならないことが多く、毎年1月になるとメンタルをやられそうになります。
特に今年はコロナ禍での繁忙期ということもあり、私が感染して隔離されるとお客様に迷惑がかかるので、いつも以上に緊張感に包まれた数週間でした。

事務所としてはこれからが本当の繁忙期になります。
可能な限り予防対策はとっているつもりですが、私を含めて事務所のメンバーが感染することも考えておかねばなりません。

情報漏えい防止の観点から、私はスタッフに在宅勤務は絶対にさせないと宣言していますので、一定期間事務所を閉鎖することも想定しています。
そうなっても問題ないように、例年以上に前倒しで業務を進めていくことにしました。
おそらく確定申告期限は延長されることになると思いますが、それにより事務所の業務を遅らせると、4月以降の業務に支障が生じるからです。

確定申告業務は事前準備が最も重要です。
お客様にもいつもより早めの資料のご提出をお願いすることになりますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

令和3年1月
原昇平

お休み

今月はコラムはお休みとさせていただきます。

(追伸)
小規模ですが、ホームページの更新をしております。
不具合のため閉鎖していた相続サイトも更新しておりますので、よろしければご覧ください。

https://www.shinwa-ac.net/sozoku/

原昇平

コロナ禍の夏

残暑お見舞い申し上げます。
だいぶ前に立秋は過ぎましたが、秋の気配すら感じません。
今年は長い梅雨の後に、酷暑の日が続いています。

忌々しいコロナ禍の中、暑い日も皆がマスクをし続けるのはつらいことではありますが、皆が安全に暮らせる状況になるまでは仕方がないことなのでしょう。
特に罰則を伴って強制されているわけでもないのに、日本ではほとんどすべての人が自主的にマスクをしています。
私はそんな日本人を誇りに思います。

ただ、暑い中マスクをしたまま外を歩くのは危険です。
残念ながら、既に何人も熱中症でお亡くなりになっています。
コロナ感染拡大防止のためにマスクをして、熱中症で亡くなるというのは本末転倒です。

私は何度も熱中症になったことがありますが、重症の場合は若い人でも死んでしまうことがあるようです。
私どものお客様の中にも今月になってから熱中症で具合が悪くなった人が何人かいます。
幸いにも軽症で大事には至っていませんが、外を歩くときは密でない限りマスクは外すべきです。

マスクをしないといけないと思い込むと、家を出てから帰ってくるまで、お弁当を食べるとき以外はどんな時もマスクを外さない。
自粛警察のおバカさんが怖いので、外を歩く時も一人で自動車を運転しているときもマスクを外さない。
これは日本人の悪い所です。

長い梅雨

今年の梅雨は異常に長いように思います。
7月も終盤になっているのに、全く梅雨が明ける気配がありません。
各地で大雨による被害も多発していますが、一日も早い復旧を祈るばかりです。

雨の日ばかり続くと、なかなか良い靴が履けません。
よく誤解されるのですが、雨に濡れて最もダメージを受けるのはアッパー(靴の表面)ではなくソール(靴底)なのです。
(もちろん、コードバンなどの特殊皮革をアッパーに使っている靴は絶対に濡らしてはいけないのですが。)

それ故、激しい雨の日には、どうしてもラバーソールの靴など雨の日専用の靴を履かざるを得ません。
雨の日専用の靴がたくさんあるわけでもないので、最近のように雨の日が続くと、同じような靴のローテーションで気分が滅入ってしまうのです。

↓私の靴に対するこだわり↓
https://ameblo.jp/kitamakuraren/

と、ノー天気なコラムをわざと書きました。
世間ではコロナ騒動が収まる気配が見えず、毎日の感染者数を発表したり、知事が記者会見を頻繁に行ったりと落ち着きがありません。

私は新型コロナに関して思うところがありますが、この場で書くことができません。
おバカさんな自粛警察に吊るし上げられるからです。
思っていることを自由に言えないという面倒な時代になりました。
私は匿名で人を攻撃する卑怯な連中が大嫌いです。

令和2年7月
原昇平

通常営業の再開

皆さまご承知の通り、東京など一部の地域では緊急事態宣言が継続されていますが、関西圏では先週末に解除されました。

いまだコロナウイルス感染のリスクは残っていますが、週明けの5月25日より、弊事務所はこれまでのシフト制出勤を終了し、通常営業を再開することにしました。
もちろん、3月に定めた事務所内での感染防止対策は継続します。

また、完全に自粛しておりましたお客様訪問も順次再開する予定にしておりますが、これはお客様のご要望を伺ったうえで再開していくことにしたいと思います。

これまでコロナ関連の臨時的な対応に追われており、日常業務が遅れがちになっていましたが、すぐに追いつくつもりです。
ご迷惑をおかけしました客様には深くお詫びいたします。


令和2年5月
原昇平

シフト制による一部休業のお知らせ

先日より、弊事務所では、お客様への訪問自粛とお客様の来所延期などの取り組みをしています。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/531.html

しかし、一昨日、総理大臣が出勤者の7割減を要請されましたので、上記の取り組みを本日より大幅に見直しました。

1.期限の延長
当初の取り組み期間は4/20を予定していましたが、緊急事態宣言が出されているため、5/6までに延長します。

2.出勤について
これまでは時差出勤を行っていましたが、私を含む5名はシフト制により週2日の出勤とします。(平日は毎日営業しています。)
5名以外のパートナー税理士1名と非常勤の職員1名は出勤させません。
政府が安易に推奨しているテレワークについては、お客様の資料やデータをどうしても自宅に持ち帰ることになってしまうため、絶対に行わせません。
スタッフについては、出勤日以外は休業とし、100%の休業手当を支払います。

3.日常業務について
私も毎日出勤していませんが、いつでも連絡を取れる状態にしていますので、いつでもご連絡ください。
スタッフの出勤日数が少ないこともあり、日々の業務が遅れがちになるかと思いますが、お客様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう努めます。


令和2年4月
税理士法人信和綜合会計事務所
原昇平

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